1. 制度の概要
特別障害者手当は、精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の重度障害者(特別障害者)に対して、その負担の軽減の一助として国から支給される手当です。佐久市では、佐久市福祉部福祉課(障害福祉係)が窓口となって申請を受け付けています。
2. 支給対象となる方
身体または精神に最重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある、20歳以上の在宅の方が対象です。障害者手帳の等級だけで機械的に判定されるものではなく、実際の障害の状態(日常生活動作の程度)に基づいて認定されます。
3. 支給対象とならない場合
次のいずれかに該当する場合は、支給の対象になりません。
- 障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホームなどの施設に入所している場合
- 病院または診療所に3か月を超えて継続して入院している場合(介護療養型医療施設・介護老人保健施設を含む)
- 本人または配偶者・扶養義務者の前年の所得が、下表の所得制限限度額以上である場合
4. 手当の額と支払時期
支給月額 30,450円 (令和7年度適用。物価変動に応じて毎年度改定されます。)
手当は年4回、2月・5月・8月・11月に、それぞれの前月分までがまとめて指定口座に振り込まれます。
5. 所得制限限度額の目安
扶養親族等の数に応じた所得制限限度額の目安は次のとおりです(令和6年度10月以降適用)。実際の判定は市担当窓口にご確認ください。
| 扶養親族等の数 | 受給資格者本人 | 配偶者・扶養義務者等 |
|---|---|---|
| 0人 | 3,661,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,041,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 4,421,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 4,801,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 5,181,000円 | 7,175,000円 |
| 5人 | 5,561,000円 | 7,388,000円 |
※ 所得額は、社会保険料相当額等の控除後の額を目安として表示しています。詳細な計算方法・最新の限度額は佐久市福祉課へご確認ください。
6. 申請(認定請求)の手続き
申請窓口
佐久市福祉部福祉課 障害福祉係
申請から支給開始までの流れは、次のとおりです。
- 福祉課窓口で「認定請求書」と障害の状態を証明する「診断書」(所定様式)の用紙を受け取る
- かかりつけ医等に診断書の作成を依頼する(作成料は自費診療で、当院では8,800円)
- 必要書類をそろえ、福祉課窓口へ認定請求書を提出する
- 市の委嘱医等による審査が行われる(結果通知まで概ね2〜3か月程度)
- 認定されると、請求した月の翌月分から手当が支給される(審査には数か月を要するため、早めの申請が望ましい)
7. 申請に必要な主な書類
- 認定請求書(福祉課窓口で配布)
- 診断書(障害の種別に応じた所定様式。医師記入・有料)
- 障がい者手帳をお持ちの場合はその写し(手帳のみでの認定はできず、診断書が必要です)
- 請求者本人名義の預金通帳の写し(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人が分かるページ)
- 請求者本人、配偶者、扶養義務者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの(提示のみ)
- その他、市が必要と認める書類
※ 必要書類は個々の状況により異なる場合があります。申請前に必ず福祉課へご確認ください。
8. 受給開始後に必要な手続き
手当の支給が始まった後も、次の手続きが必要です。
- 現況届:毎年8月に、市が指定する期間内に所得状況等を届け出る現況届の提出が必要です。提出がないと8月分以降の手当が差し止められる場合があります。
- 障害の状態や施設入所・長期入院の有無など、認定内容に変更が生じた場合は、速やかに福祉課へ届け出てください。
- 住所や振込口座、氏名等に変更があった場合も届け出が必要です。
佐久市の申請窓口
佐久市福祉部福祉課 障害福祉係
電話:0267-62-3147
詳細・最新情報は佐久市ホームページ「特別障害者手当」ページもあわせてご確認ください。
出典:佐久市ホームページ(特別障害者手当)/厚生労働省ホームページ(特別障害者手当について)。制度内容・金額・限度額は改定される場合があるため、申請前に必ず佐久市福祉課で最新情報をご確認ください。本資料は情報提供を目的として、ゆずの木ホームクリニックが作成したものであり、法的助言ではありません。