― 2026年10月1日から、「在宅データ提出加算」を算定できる医療機関になりました ―
いつもゆずの木ホームクリニックをご利用いただき、ありがとうございます。
当院は、国が定める基準を満たし、厚生労働省へ診療に関するデータを継続して提出する体制を整えました。これにより、2026年10月1日から「在宅データ提出加算」を算定できる医療機関となりました。
このページでは、在宅データ提出加算とはどのようなものか、患者さん・ご家族にどのような関わりがあるのかを、わかりやすくご説明します。

「在宅データ提出加算」とは?
訪問診療を行う医療機関が、診療の内容に関するデータを、国(厚生労働省)の定めるルールに沿って継続して提出している場合に算定できる、診療報酬上の項目です。
集められたデータは、全国の在宅医療が実際にどのように行われているかを国が把握・分析し、これからの在宅医療の仕組みや制度を考えるために使われます。
① 診療内容をまとめる
訪問診療・お薬・検査などの診療内容や、日常生活のご様子などを、決められた形式でまとめます。
② 個人がわからない形で提出
お名前など個人を特定できる情報がわからないように処理したうえで、国へ提出します。
③ 在宅医療の改善に活用
全国のデータをもとに、在宅医療の実態が分析され、よりよい制度づくりに役立てられます。
対象となる方と、ご負担について
| 対象となる方 | 定期的な訪問診療を受けている方のうち、在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料を算定している方 (ご自宅や施設で、計画的に訪問診療を受けている方の多くが該当します) |
|---|---|
| 算定の開始 | 2026年10月1日の診療分から |
| 算定の回数 | 月1回 |
| ご負担の目安 | 50点(1か月あたり) 1割負担の方:約50円/2割負担の方:約100円/3割負担の方:約150円 ※公費負担医療をご利用の方や、自己負担の上限額に達している方などは、実際のご負担が異なります。 |
| お手続き | 患者さん・ご家族にお手続きは必要ありません |
個人情報の取り扱いについて
個人が特定されることはありません
提出するデータは、お名前や住所など個人を特定できる情報がわからないように処理したものです。国の定めた方法で安全に提出され、在宅医療の実態を把握・分析する目的で使われます。
当院では、個人情報保護に関する法令や国の指針に沿って、患者さんの情報を適切に管理しています。
よくあるご質問
Q.何か手続きや、書類の提出が必要ですか?
A.いいえ、必要ありません。データの作成と提出は、すべて当院で行います。
Q.診療の内容や、訪問の回数が変わることはありますか?
A.いいえ、変わりません。これまでどおりの訪問診療を続けてまいります。
Q.明細書にはどのように記載されますか?
A.月々の診療明細書に「在宅データ提出加算」として記載されます。ご不明な点は、受付または訪問の際にお気軽におたずねください。
当院はこれからも、地域の皆さまが住み慣れた場所で安心して療養を続けられるよう、在宅医療の質の向上に努めてまいります。ご理解とご協力をお願いいたします。
ゆずの木ホームクリニック
〒385-0021 長野県佐久市長土呂806番地5
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診療時間:月〜水・金 9:00〜12:00/14:00〜17:00、木 9:00〜12:00、土 9:00〜12:00(第2・第4のみ)、日祝休診
※ 在宅データ提出加算は、厚生労働省の定める施設基準を満たして届出を行った医療機関が、国の調査(外来医療等の影響評価に係る調査)に準拠したデータを継続して提出している場合に算定する診療報酬上の項目です(令和8年度診療報酬改定)。ご負担の目安は1点=10円で計算した概算です。
2026年10月 作成